対象となる事業主
(1)第1回支給対象事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。
@下記Aの継続雇用制度導入日から1年以上前において労働協約または就業規則により60歳以上の定年が定められていること。
A労働協約または就業規則により、次の(イ)または(ロ)に該当する継続雇用制度を設けたこと。
(イ)定年延長等
次のaまたはbのいずれかにより、61歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと。
a.定年を61歳以上の年齢に引き上げることにより、当該引上げ前の定年を超える年齢の者を当該引上げ後の定年に達するまで雇用する制度。
b.定年前と同一またはそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等)を適用して(注)、期間の定めのない雇用契約により、中断することなく継続して雇用する再雇用制度、勤務延長制度または在籍出向制度。
(注)定年前と同一またはそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等)
労働時間、賃金制度等が労働協約または就業規則において明確に規定されている場合に限る。また、「労働条件」とは就業規則の記載事項のすべてをいい、社会保険制度、企業年金制度その他の福利厚生制度(恩恵的性格を有するものを除く。)の利用を含むものとする。
(ロ)定年延長等以外の継続雇用制度
一定の期間毎に雇用契約を更新して、中断することなく継続して雇用する再雇用制度、勤務延長制度または在籍出向制度により、65歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと。
B上記Aの継続雇用制度の導入前の過去における定年または継続雇用制度による最高の退職年齢を超えるものであること。
C上記Aの継続雇用制度を導入した日において、常用被保険者のうち、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上雇用されていること。ただし、継続雇用制度奨励金を既に支給を受けた事業主が改めて継続雇用制度の改善を行い、再度継続雇用制度奨励金の支給申請を行う場合は、その制度の改善日において、1年以上継続して雇用されている常用被保険者であって、改善日から1年以内に改善された制度の適用を受けることとなる者が1人以上いなければならない。
(2)第2回以降支給対象事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。
@第1回の支給申請時における条件を低下させていないこと。
A制度の適用を受けた常用被保険者等を事業主の都合により離職させていないこと。
B制度の適用を受けた常用被保険者等が、表Aに定める数以上雇用されていること
表A
継続雇用制度導入日における常用被保険者の数 |
制度の適用を受けた常用被保険者の数 |
1人〜100人 |
1人以上 |
101人〜200人 |
2人以上 |
201人〜300人 |
3人以上 |
301人〜400人 |
4人以上 |
401人〜500人 |
5人以上 |
501人〜600人 |
6人以上 |
601人〜700人 |
7人以上 |
701人〜800人 |
8人以上 |
801人〜900人 |
9人以上 |
901人〜 |
10人以上 |
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