TOP雇用の現状雇用安定法の改正助成金制度セミナー調査報告
■ 高年齢雇用を支援する助成金制度
継続雇用定着促進助成金継続雇用制度奨励金(第T類)
(第T種・第T号)
61歳以上の定年引上げや継続雇用促進制度の導入もしくは改善を行った事業主に継続制度の内容に応じて奨励金が1〜5年の期間支給されます。

対象となる事業主

(1)第1回支給対象事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。

@下記Aの継続雇用制度導入日から1年以上前において労働協約または就業規則により60歳以上の定年が定められていること。

A労働協約または就業規則により、次の(イ)または(ロ)に該当する継続雇用制度を設けたこと。

(イ)定年延長等
次のaまたはbのいずれかにより、61歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと。
 
a.定年を61歳以上の年齢に引き上げることにより、当該引上げ前の定年を超える年齢の者を当該引上げ後の定年に達するまで雇用する制度。

b.定年前と同一またはそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等)を適用して(注)、期間の定めのない雇用契約により、中断することなく継続して雇用する再雇用制度、勤務延長制度または在籍出向制度。

(注)定年前と同一またはそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等)
   
労働時間、賃金制度等が労働協約または就業規則において明確に規定されている場合に限る。また、「労働条件」とは就業規則の記載事項のすべてをいい、社会保険制度、企業年金制度その他の福利厚生制度(恩恵的性格を有するものを除く。)の利用を含むものとする。

(ロ)定年延長等以外の継続雇用制度
一定の期間毎に雇用契約を更新して、中断することなく継続して雇用する再雇用制度、勤務延長制度または在籍出向制度により、65歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと。

B上記Aの継続雇用制度の導入前の過去における定年または継続雇用制度による最高の退職年齢を超えるものであること。

C上記Aの継続雇用制度を導入した日において、常用被保険者のうち、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上雇用されていること。ただし、継続雇用制度奨励金を既に支給を受けた事業主が改めて継続雇用制度の改善を行い、再度継続雇用制度奨励金の支給申請を行う場合は、その制度の改善日において、1年以上継続して雇用されている常用被保険者であって、改善日から1年以内に改善された制度の適用を受けることとなる者が1人以上いなければならない。

(2)第2回以降支給対象事業主

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。
@第1回の支給申請時における条件を低下させていないこと。
A制度の適用を受けた常用被保険者等を事業主の都合により離職させていないこと。
B制度の適用を受けた常用被保険者等が、表Aに定める数以上雇用されていること

表A
継続雇用制度導入日における常用被保険者の数 制度の適用を受けた常用被保険者の数
1人〜100人 1人以上
101人〜200人 2人以上
201人〜300人 3人以上
301人〜400人 4人以上
401人〜500人 5人以上
501人〜600人 6人以上
601人〜700人 7人以上
701人〜800人 8人以上
801人〜900人 9人以上
901人〜 10人以上
支給期間
継続雇用期間に応じて最大限5年間(年1回)支給されます。
支給期間
導入した継続雇用制度の内容により、企業規模及び継続雇用期間に応じて表Bの額が支給されます。

表B
制度の内容
61〜64歳定年延長等
65歳以上定年延長等
定年延長等以外の
継続雇用制度
継続雇用期間
1〜4年
11〜5年
1〜5年
1人〜9人
35×1〜4年
45×1〜5年
30×1〜5年
10人〜99人
75×1〜4年
90×1〜5年
60×1〜5年
100人〜299人
150×1〜4年
180×1〜5年
120×1〜5年
300人〜499人
185×1〜4年
220×1〜5年
150×1〜5年
500人以上
250×1〜4年
300×1〜5年
200×1〜5年
特定求職者雇用開発助成金
60歳以上65歳未満の高年齢者を、公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する事業主 に対し支給されます。

対象となる事業主

次のいずれにも該当する事業主です。
@60歳以上65歳未満の求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、支給終了後も引き続き雇用することが確実と認められる事業主であること。

A公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主であること。

B資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。

C対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、その雇用する被保険者を事業主の都合による解雇(勧奨退職を含む。)及び一定数を超えて特定受給資格者となる理由により離職させた事業主でないこと。