■改正高年齢者雇用安定法 |
2004年6月高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)が改正されました。この改正では、少子高齢化の急速な進展を踏まえ、少なくとも年金支給開始年齢までは、意欲と能力がある限り働き続けることができるようにするため、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入による65歳までの雇用機会の確保、高年齢者等の再就職援助の強化等を図ることを目的としています。 |
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定年または継続雇用制度の対象年齢は、直ちに65歳までとするのではなく、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢に合わせて、平成25年度(2013年度)までに段階的に引き上げることとなっています。したがって、65歳までの雇用確保措置が義務づけられるのは、平成25年4月以降ということになります。 |
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■高齢者を取り巻く状況 |
(1)少子高齢化の急速な進展
2015(平成27)年までに、労働力人口は全体としては約90万人の減少が見込まれています。その中で、15〜29 歳は340万人減少する一方、60歳以上の者は340万人の増加が見込まれており、高い就労意欲を有する高齢者が社会の支え手として活躍し続ける社会が求められています。 |
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(2)厚生年金の支給開始年齢の段階的引上げ
年金支給開始年齢の65歳への段階的な引上げが始まっており、男性については定額部分は2013(平成25)年にかけて、報酬比例部分は2013(平成25)年から2025(平成37)年にかけて引き上げられることとなっています(女性については5年遅れ)。このことからも雇用延長に伴う高齢者の賃金制度設計に際しては、厚生年金も検討しなければならない要素となってきます。 |
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