新型コロナウィルス感染拡大による、資金繰りをはじめとする“心配事”がありましたら、まずは当所までご連絡ください。解決に向けて最善を尽くします!33−4111
弘前商工会議所
〒036-8567 
青森県弘前市 上鞘師町
18-1
TEL:0172-33-4111
FAX:0172-35-1877





ひろさき街歩き 弘前商工会議所「青年部」the 津軽藩 The津軽三味線 青森県中南地域県民局地域連携部 DOTEMACHI TAXFREE 経営発達支援計画
トップページ各種共済・保険等 >小規模企業共済・中小企業倒産防止共済



小規模企業共済
中小企業倒産防止共済

【小規模企業共済】
この制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いた時の生活の安定、あるいは事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
  
■掛金は全額所得控除になります。
■事業を廃止した場合など、共済金を受ける事となった事由ごとに法律で定められている基本共済金と、金利の状況等に応じて毎年度計算される付加共済金を合計した共済金が支払われます。共済金を受ける事となった事由と納付月数によっては、受取額が納付済額を下回ることもあります。
■一定の資格を持つ加入者は、納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付が受けられます。

こちらで制度の概要についてご覧になれます。(中小企業基盤整備機構のホームページが開きます)

お問い合わせは、弘前商工会議所・経営一課まで TEL 0172-33-4111(代)



【経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)】
この制度は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることができる共済制度です。

■取引先企業が倒産した場合、回収が困難となった売掛金債権等の額とあらかじめ払い込んだ掛金総額の10倍に相当する額とのいずれか少ない額の範囲内で最高3,200万円の共済金の貸付が受けられます。
■掛金は、損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業者の場合)に参入することができます。
■無担保、無保証人、無利子で貸付が受けられます。ただし、貸付を受けた共済金の10分の1に相対する額は掛金総額から控除され、共済制度を運営する財源にあてられます。

こちらで制度の概要についてご覧になれます。(中小企業基盤整備機構のホームページが開きます)

お問い合わせは、弘前商工会議所・経営一課まで TEL 0172-33-4111(代)