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【日本公庫弘前中小友の会】

弘前中小公庫友の会規約

1.会の名称
本会は「日本公庫弘前中小友の会」と称する。

2.会の事務所
本会の事務所は弘前商工会議所内に置く。

3.会の目的
本会は会員相互の親睦と研鑚を図るとともに、株式会社日本政策金融公庫中小企業事業との連携を密にし、事業の発展と県経済の振興に資することをもって目的とする。

4.会員の資格
本会の会員は、原則として株式会社日本政策金融公庫中小企業事業の直接融資を受けた者で本会の趣旨に賛同する者とする。

5.入会の手続
会員2名の推薦により、役員会の承認を受け、所定の会費を納入する。

6.会の行事
経済および金融問題につき懇談会を開催し、意見の交換、研究、講話等を行う。

7.会費
イ.本会の会費は次のとおり定める。
入会金5,000円(入会時)
年会費10,000円(毎年度当初)
ロ.前項の外、必要に応じ、臨時会費(実費)を徴収することができる。

8.役員
本会は会員の互選により幹事若干名、会計監事2名を選出し、幹事の互選により、代表幹事2名を選出する。
任期は2年とし、再選を妨げない。

9.役員会
代表幹事は会務を統轄し、必要に応じて役員会を招集する。
代表幹事に事故ある時は、副代表幹事が代行する。

10..総会
毎決算後4ヶ月以内に総会を開催する。

11.顧問および会友
本会は総会の承諾により、顧問および会友を委嘱できるものとする。

12.会計年度
本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。

13.開始
本規約は昭和51年4月29日より実施する。
(2)平成20年7月一部改正。
(3)平成21年2月一部改正。