【貿易関係証明の発給手続き】
・事業所登録
初めて貿易関係証明の発給をする場合、事業所登録をしていただきます。
事業所登録の有効期限は2年間となりますので、登録から2年経過しますと再登録が必要になります。
○提出書類
- 貿易関係証明業態内容届
- 貿易関係証明申請者署名届
- 貿易関係証明に関する誓約書
- 履歴事項全部証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
- 印鑑証明(3ヵ月以内に発行されたもの)
※弘前地区外の事業所登録の場合は、地区外登録申請書と商工会の会員証明書の提出が必要です。
※初回登録時は「申請事務マニュアル」(500円)をご購入いただきます。
・日本原産地証明の発給
原産地証明書の発給申請は次の書類をそろえてご提出ください。原則として船積み前に申請してください。
- 原産地証明書 必要枚数(原則1件5枚以内)
- 原産地証明書 商工会議所控用1枚
- 商業インボイス(商工会議所に登録済みの署名者の肉筆サイン入り)
- パッキングリスト
・サイン証明の発給
サイン証明の発給申請は次の書類をそろえてご提出ください。
※サイン証明を取得する場合、書類上のサイン欄の横、または下部に商工会議所の証明印を押すスペースがあることが必要です。
お問い合わせ:経営一課まで TEL:0172-33-4111(代)