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【弘前燃焼器具整備協会】

弘前燃焼器具整備協会規約

(名称)
第1条 本協会は、弘前燃焼器具整備協会と称する。(以下、協会という。)
第2条 本協会は、事務所を弘前商工会議所内に置く。

(目的)
第3条 本協会は、各会員の燃焼器具の高度な技術の習得、保安対策の向上、対消費者サービスの充実、会員相互の協調と連帯思想の確立を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)適正整備料金の設定
(2)燃焼器具の整備技術講習会
(3)消費者保護のための保険制度への加入
(4)整備作業による公害対策
(5)その他本協会の目的を達成するために必要な事業を行う。

(会員)
第5条 本協会は、中弘地区内(弘前市・岩木町・相馬村・西目屋村)の燃焼器具整備業者を会員とする。

(役員)
第6条 本協会に、次の役員を置く。
会長1名
副会長3名
会計理事1名
理事若干名
監事2名
第7条 理事及び監事は、総会に於いて会員の中より選任する。
2.会長、副会長は理事の中より互選する。
3.会長は、本協会を代表する。
4.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
5.会計理事は、会長の命を受け庶務会計を処理する。
6.理事は、会長を補佐し会務を処理する。
7.監事は、本協会の経理及び事務を監査する。

(任期)
第8条 理事の任期は2年とし、再任は妨げない。
2.理事の任期終了後、後任者の就任するまで引続きその職務を行う。
3.補欠で選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。

(加入脱退)
第9条 本協会に加入しようとする者は、役員会の承認を得て入会することができる。
2.承認を得て入会する業者は、入会金5,000円を納付しなければならない。
3.会員に対し次の各号の1に該当する者は、役員会の決議に基づき、退会させることができる。
(1)会費を滞納したとき
(2)本協会の対面を傷つけるが如き行為があったとき

(顧問)
第10条 本協会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は役員会の同意を得て会長が委嘱する。

(会議)
第11条 本協会の総会は、毎年1回開催し、次の事項を議決する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告書及び収支決算書の承認
(4)理事及び監事の選任
(5)その他重要事項
2.臨時総会は、会長が必要とみとめたとき及び会員の三分のニ以上の要求があったとき、これを開催することができる。
第12条 本協会には、役員会を置き次に掲げる事項を審議する。
(1)総会に提案する事項
(2)総会から委任された事項
(3)緊急重要事項
第13条 会議は、会員の過半数の出席により成立し、書面による委任状は出席とする。
2.会議の議決は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(収入)
第14条 本協会の経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもってする。

(会費)
第15条 本協会の会費は、年額10,000円とする。但し、既納の会費は一切返戻しない。

(事業年度)
第16条 本協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。

附則
1.この規約は昭和55年1月27日から施行する。但し、初事業年度の初期は、本会設立日とする。
2.平成14年2月19日一部改正。(第5条)